

在留外国人から見えた現状とは?
出入国在留管理庁が令和7年に実施した「在留外国人に対する基礎調査」の結果が公表されました。
この調査は、日本に住む18歳以上の中長期在留者・特別永住者約20,000人を対象に実施され、8,874人(回答率45.5%)から回答が寄せられています。
※本記事は、出入国在留管理庁が令和7年に実施した「在留外国人に対する基礎調査」をもとに作成しています。結果は参考資料の一つとしてご覧ください。
調査では、「日本での生活に満足している」と回答した方が91.0%となり、前年度より増加しました。
満足している理由として多かったのは、
といった、日本の生活環境に関する内容でした。
外国人の方々が安心して生活できる国として、日本が高く評価されていることが分かります。
生活に満足していない理由として多かったのは、
という回答でした。
特に近年の物価上昇は、日本人だけでなく外国人の方々にも大きな影響を与えていることがうかがえます。
「特に困ったことはない」と回答した方は52.8%でした。
一方で、困りごととして多かったのは、
など、仕事だけでなく生活全般に関する不安が挙げられました。
公的機関へ相談しようとした際には、
といった課題も明らかになりました。
制度そのものがあっても、「相談先が分からない」「言葉が通じない」といった理由で、必要な支援につながれていない外国人の方も少なくないようです。
今回の調査結果を見て改めて感じたのは、外国人材の支援は「働く場を提供すること」だけでは十分ではないということです。
生活で困ったときに相談できる相手がいること、日本語を学びながら安心して暮らせる環境があることも、長く日本で活躍していただくためには欠かせません。
FUJI Human Care Service協同組合では、通訳スタッフが常駐しており、仕事や日常生活で困ったことがあれば、すぐに相談・対応できる体制を整えています。
また、日本語教育にも力を入れており、これまでにJLPT N3合格者を多数輩出してきました。介護現場で必要となる日本語だけでなく、日本で生活するために必要なコミュニケーション力も身につけられるよう継続的にサポートしています。
外国人材の受け入れをご検討されている企業様や、外国人支援についてお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
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【受入れ企業・外国人必見】在留カードは見た目だけで確認していませんか?入管公式「在留カード等読取アプリケーション」をご紹介
在留カードは、日本に在留する外国人にとって、在留資格や在留期間などを証明する大切な身分証明書です。
外国人本人が日常生活や就労の場面で提示するだけでなく、受入れ企業や監理団体にとっても、適切な在留管理を行うために欠かせない重要な書類となっています。
一方で、近年では偽変造在留カードが確認される事例もあり、カードの見た目だけでは真偽を判断することが難しい場合があります。
そこで今回は、出入国在留管理庁が公式に提供している「在留カード等読取アプリケーション」をご紹介します。
「在留カード等読取アプリケーション」は、出入国在留管理庁が提供する公式アプリです。
NFC機能に対応したスマートフォンを使用し、在留カードや特別永住者証明書に内蔵されているICチップの情報を読み取ることができます。
読み取った情報とカード券面に記載されている情報を照合することで、カードの内容を確認することができます。
さらに、「在留カード等番号失効情報照会」と併せて利用することで、カード番号が現在も有効であるかどうかを確認することも可能です。
このアプリは、さまざまな場面で活用することができます。
例えば、
外国人材の採用時
在留カードの更新後
定期面談や在留状況の確認時
本人確認が必要な場面
など、適切な在留管理を行うための確認ツールとして利用されています。
企業にとっては、外国人雇用におけるコンプライアンスの一環として役立ち、外国人本人にとっても、自身の在留カードの情報を確認できる安心につながります。
「在留カード等読取アプリケーション」は、数ステップで利用することができます。
① アプリをダウンロードする
まずは、出入国在留管理庁が案内している公式アプリをダウンロードします。
② NFC対応スマートフォンを用意する
ICチップを読み取るため、NFC機能に対応したスマートフォンが必要です。
③ 在留カードをスマートフォンにかざす
スマートフォンの背面に在留カードをかざすことで、ICチップ内の情報を読み取ることができます。
④ 読み取り結果を確認する
画面に表示された情報と在留カード券面の内容を照合します。
また、必要に応じて「在留カード等番号失効情報照会」も利用することで、カード番号の有効性を確認できます。
出入国在留管理庁が提供する公式アプリを利用することで、ICチップ内の情報を確認することができます。
受入れ企業にとっては、外国人材の在留カードを確認する際の参考となり、適切な在留管理やコンプライアンスの推進につながります。
また、技能実習生や特定技能外国人の皆さんにとっても、自身の在留カードの情報を確認する手段の一つとして活用することができます。
アプリのダウンロード方法や利用手順、対応機種などの詳細については、出入国在留管理庁の公式ホームページをご確認ください。
▼ 出入国在留管理庁(公式)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/rcc-support.html
在留カードは、日本で安心して生活・就労するために欠かせない大切な身分証明書です。
カードの情報を確認したい場合は、出入国在留管理庁が提供する「在留カード等読取アプリケーション」を活用することで、ICチップの情報やカード番号の有効性を確認することができます。
受入れ企業の皆様、技能実習生・特定技能外国人の皆様も、ぜひ一度、公式ツールをご活用ください。
※本記事は、出入国在留管理庁が公開している情報をもとに作成しています。最新の情報は、必ず出入国在留管理庁の公式ホームページをご確認ください。
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FUJI Human Care Service協同組合
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【E-mail】info@fuji-humancare.jp
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日本経済新聞で「技能実習生を終えたら大都市へ 青森・島根など8県で外国人材の半数流出」という記事が掲載されていました。
人手不足を背景に、地方でも多くの外国人材を受け入れています。しかし、技能実習を修了し、特定技能へ移行するタイミングで都市部へ転職するケースが増えています。
賃金も大きい要因にはなりますが、それ以外に都市部では、
といったメリットがあります。
特定技能制度では転職が認められているため、外国人材がより良い条件を求めて移動することは自然な流れとも言えます。
地方企業様は定着率向上、選ばれる企業になるためには、以下のポイントが重要になってきます。
はるばる遠い国から来日し、仕事以外で孤独を感じコミュニティがある大都市へ移動するケースもありますので、
日本語学習のサポートや地域との交流機会の提供を手厚く行い、日本人とのコミュニーケーションを円滑に行うことも大切なポイントとなります。
2027年4月より開始する育成就労制度では、一定の要件と年数を満たすと転籍が可能となります。
地方企業にとっては、「受け入れたら終わり」ではなく、「長く働きたいと思ってもらえる環境づくり」が求められます。
外国人材の流出は課題ですが、一方で外国人材が働く場所を自由に選択できる環境が整いつつあるとも言えます。
これからの時代は、企業側も選ばれる努力が必要になるでしょう。
育成就労制度の開始を見据え、外国人材にとって魅力ある職場づくりを進めることが、今後の人材確保の重要なポイントになるのではないでしょうか。
当組合では、日本語学習支援をはじめ、外国人材が安心して長く働ける環境づくりをサポートしています。
外国人材の受け入れを検討されている企業様、すでに受け入れているものの定着やコミュニケーションなどでお悩みの企業様は、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
外国人材と企業の双方にとってより良い環境づくりを、私たちもお手伝いさせていただきます。
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みなさん、こんにちは。
2027年(令和9年)4月1日より、技能実習制度に代わり、新たな「育成就労制度」がスタートします。
そこで多くの企業様が気になるのが、すでに受け入れている技能実習生はどうなるのか、いつまで技能実習生として受け入れられるの?という点ではないでしょうか。
今回は、制度移行に伴う「今の技能実習生」の経過措置について、企業様が押さえておくべき5つのポイントを分かりやすく解説します。
新制度が始まっても、今すぐ何かを変えなければいけないわけではありません。 令和9年4月1日の施行日より前に計画認定を受けて実習を始めている外国人は、施行日以降も引き続き「技能実習」の在留資格のまま、実習を続けることができます。
ここが今後の採用計画において一番の注意点です。 施行日より前に計画認定を受けた外国人が「技能実習」として入国できるのは、令和9年6月30日までとなります。この日を過ぎると入国できなくなるため、事前のスケジュール管理が非常に重要です。 なお、施行日以降は「技能実習」の新規申請は一切できなくなり、新制度の「育成就労」に一本化されます。
現在受け入れている実習生が、次のステップへ進む際のルールは以下の通りです。
1号から2号へ: 施行日以降もこれまで通り移行可能です。
2号から3号へ: 施行日(令和9年4月1日)の時点で、「技能実習2号を1年以上行っていること」が条件になります。この条件を満たしていないと3号へは進めません。
※旧制度である「技能実習」は、施行から3年後(令和12年3月末)を目途に完全に終了する予定です。
「新制度の方が良さそうだから、今いる実習生を『育成就労』に切り替えよう」ということはできません。 技能実習で入国した方は、原則として最後まで「技能実習」のルールのまま修了することになります。
病気や怪我などで実習を長期間休む場合、計画を変更することで実習の再開自体は可能です。 ただし、休んでいる間に「技能実習」以外の別の在留資格(ビザ)に変更してしまうと、二度と「技能実習」に戻ることはできなくなります。万が一のトラブルで休職等が発生した際は、安易に在留資格を変更しないようご注意ください。
移行期間中は、旧制度と新制度が混在するため非常に混乱しやすくなります。 特に「令和9年6月末までの入国リミット」と「3号へ進むためのキャリア条件(施行日時点で2号を1年以上)」は、企業様の今後の採用計画・現場の人員配置に直結する重要なポイントです。
今後受け入れを検討をされる企業様は自社の実習生がどのスケジュールに当てはまるのか、今のうちからしっかりと確認しておきましょう!
「制度が変わる前に受け入れを開始したいが、手続きが不安……」 「制度が変わる前に技能実習生を受け入れたい。」
そんな不安をお持ちの企業様は、ぜひ当組合へご相談ください。 当組合では、外国人材の受け入れを検討している企業様がなるべくご負担なく、スムーズに外国人材を受け入れられるよう全面的にサポートさせていただきます。

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こんにちは、みなさん!👋
2026年7月実施のJLPT申し込み期間は、正式に終了しました。
今年は特に受験者が多く、定員の競争がとても激しかったですね!
無事に申し込みできた方もいれば、残念ながら定員オーバーで申し込めなかった方も多いのではないでしょうか。
みなさんはどうでしたか?受験枠は取れましたか?それとも今回は見送りになりましたか?
ぜひコメント欄で、受験予定のレベルや地域を教えてください!👇
申し込めなかったからといって、学習のモチベーションを下げる必要はありません。
今年中に資格取得を目指す方法は、まだいくつもあります!
「申し込み開始後すぐに満席になってしまう」「リスニングで何と言ったか聞き取れない」「N1・N2のレベルが高すぎる」など、JLPTにはたくさんの「あるある」や壁がありますよね。😅
もし今回、定員オーバーで申し込めなかったとしても、それは決して失敗ではありません。
資格の取得ももちろん大切ですが、それ以上に日々の職場でのコミュニケーション力こそが最も重要です。焦らずに、まずは目の前の会話から一歩ずつ学んでいきましょう。これからも一緒に日本語力を伸ばしていきましょう!💪✨

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ラマダン(断食)明けの祝日「イード・アル=フィトル」はイスラム教徒の方々にとって、家族と過ごすとても大切な時期となります。
約一か月の断食を終え、喜びを分かち合うこの時期は、家族や親戚などが集まりみんなでお祝いをする、日本でいうお正月のような、心温まる大切なイベントの一つです。
そんな中、技能実習生、特定技能など日本で働くイスラム教徒の方々にとってはすこし複雑な心境になる時期となります。
本来であれば、母国に帰り家族や親戚と過ごしたい。そう思うのはすごく自然なことだと思います。
しかし実際には母国へ帰国することは難しく、ホームシックになったりすること方も少なくありません。実際に技能実習生で働いている方からご相談も受けました。
ですので、ラマダンからイード・アル=フィトルの時期はいつも以上に気にかけることが大切だと感じます。
・もうすぐ「イード(祝日)だね」
・体調や気持ちを気遣う
・施設などでお祝いイベントを設ける
こうした小さな配慮をしてあげることで、「気にかけてもらえている」と感じてもらえることが大切だと思います。
当組合でもラマダンからイードの時期に実施する定期訪問や監査時はいつも以上に外国人材の方々に配慮をしております。
なにかご不明点やご相談ごとがあれば、是非ご連絡いただければと思います。

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インドネシアでは大学進学率の上昇により、多くの高学歴人材が誕生しています。しかし、インドネシア国内では十分な雇用機会がなく、大卒者の失業者が100万人以上とも言われています。
このため、多くの若者が海外での就労機会を求めています。
その中でも日本は、安全性や安定した雇用環境、キャリア形成の機会がある国として人気が高まっています。
日本では介護人材不足が深刻化しており、外国人材の受け入れが重要な解決策の一つとなっています。
インドネシアの人材は
・素直で勤勉に働く
・ホスピタリティ精神が高い
・高い学習意欲を持つ
といった特徴があり、日本の介護現場でも高く評価されています。
当組合では、医療学校を卒業した専門人材の紹介も行っています。
例えば
看護・医療系学校の卒業生
介護福祉関連の専門教育を受けた人材
医療・介護分野での就労を希望する人材
など、日本の医療・介護分野で活躍できる人材をご紹介することが可能です。
専門知識をすでに得ている人材を採用することで、短期間で業務にフィットすることが可能です。
外国人材を採用する際には、以下のような体制づくりが重要です。
日本語教育や研修制度の整備
生活面のサポート
長期的なキャリア形成支援
多文化共生の職場環境
当組合では外国人材を受け入れるにあたって採用から受け入れ後まで全面的サポートさせていただきます。
外国人材の受け入れをご検討している企業様、受け入れているがサポート面で困っていることがある企業様はぜひ気軽に
当組合にご連絡して頂けたらと思います。

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\ 「育成就労」で介護はどう変わる?/
2027年4月から、技能実習制度は廃止され、「育成就労制度」がスタートします。
介護・医療分野においても、外国人材の受け入れの仕組みが変わります。
育成就労は、日本での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成し、特定技能1号への移行を前提とした制度になります。
これまでのように「3年間の実習」で完結するのではなく、より長期的な就労を見据えた育成が求められます。
現場での指導体制や日本語能力の向上が、これまで以上に重要になります。
現時点で公表されている内容では、育成就労の外国人を受け入れる要件として、次のような要件が必要とされています。
・「育成就労計画」を作成すること
・技能および日本語能力を育成する体制を整えること
・適正な労働条件・法令遵守体制があること
・生活体制、相談体制を整えること
単に雇用するだけの体制だけではなく、「育てる体制」が制度上求められる形になります。
なお、技能実習のような受け入れ人数条件の詳細や、分野別の具体的な運用基準については、今後さらに明確化される予定です。
技能実習制度では「原則転籍不可」でしたが、育成就労では一定条件のもと転籍が認められるようになります。
具体的な条件や年数などは今後の運用で明確化される予定です。
これまでより職場環境や教育体制が求められる時代になると考えられます。
企業様が受け入れるにあたって、問題点としてよく取り上げられるのは日本語能力の不足です。
特に介護現場では、利用者様とのコミュニケーションや上司、日本人スタッフへの報・連・相が重要となり、日本語能力は必要不可欠です。
特定技能への移行を見据える場合も、N3レベル以上の日本語力が一つの目安になります。
当団体では日本語支援事業を行っており、1年間で95%以上が日本語能力試験N3に到達しています。
日本語能力試験対策だけではなく、「介護の日本語」について専門のカリキュラムを修了した講師が日本語講座を行っており、現場で即戦力となる人材育成を重視しています。
2040年には1100万人の働き手不足が予想されています。
今後は育成就労、特定技能外国人の働きが必要不可欠になります。
制度の最新情報や受け入れ体制の整備について、
技能実習生、育成就労をご検討中の企業様からのご相談も随時承っております。
お気軽にお問い合わせください。

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育成就労制度とは?/
2024年6月に成立し、2027年4月施行予定の新しい外国人労働者受け入れ制度です![]()
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