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【ブログ】育成就労制度が始まると「今の技能実習生」はどうなる?5つのポイントで解説

みなさん、こんにちは。

2027年(令和9年)4月1日より、技能実習制度に代わり、新たな「育成就労制度」がスタートします。

そこで多くの企業様が気になるのが、すでに受け入れている技能実習生はどうなるのか、いつまで技能実習生として受け入れられるの?という点ではないでしょうか。

今回は、制度移行に伴う「今の技能実習生」の経過措置について、企業様が押さえておくべき5つのポイントを分かりやすく解説します。

1. 今いる技能実習生は「そのまま継続」でOK!

新制度が始まっても、今すぐ何かを変えなければいけないわけではありません。 令和9年4月1日の施行日より前に計画認定を受けて実習を始めている外国人は、施行日以降も引き続き「技能実習」の在留資格のまま、実習を続けることができます。

2. 新規の駆け込み入国は「令和9年6月30日」がタイムリミット!

ここが今後の採用計画において一番の注意点です。 施行日より前に計画認定を受けた外国人が「技能実習」として入国できるのは、令和9年6月30日までとなります。この日を過ぎると入国できなくなるため、事前のスケジュール管理が非常に重要です。 なお、施行日以降は「技能実習」の新規申請は一切できなくなり、新制度の「育成就労」に一本化されます。

3. 「技能実習3号」に進むには条件がある

現在受け入れている実習生が、次のステップへ進む際のルールは以下の通りです。

※旧制度である「技能実習」は、施行から3年後(令和12年3月末)を目途に完全に終了する予定です。

4. 途中で「育成就労」ビザへの乗り換えはできない

「新制度の方が良さそうだから、今いる実習生を『育成就労』に切り替えよう」ということはできません。 技能実習で入国した方は、原則として最後まで「技能実習」のルールのまま修了することになります。

5. 病気などでの休職(実習中断)時のビザ変更に要注意!

病気や怪我などで実習を長期間休む場合、計画を変更することで実習の再開自体は可能です。 ただし、休んでいる間に「技能実習」以外の別の在留資格(ビザ)に変更してしまうと、二度と「技能実習」に戻ることはできなくなります。万が一のトラブルで休職等が発生した際は、安易に在留資格を変更しないようご注意ください。

まとめ:制度移行の過渡期はスケジュール管理が命!

移行期間中は、旧制度と新制度が混在するため非常に混乱しやすくなります。 特に「令和9年6月末までの入国リミット」「3号へ進むためのキャリア条件(施行日時点で2号を1年以上)」は、企業様の今後の採用計画・現場の人員配置に直結する重要なポイントです。

今後受け入れを検討をされる企業様は自社の実習生がどのスケジュールに当てはまるのか、今のうちからしっかりと確認しておきましょう!

「制度が変わる前に受け入れを開始したいが、手続きが不安……」 「制度が変わる前に技能実習生を受け入れたい。

そんな不安をお持ちの企業様は、ぜひ当組合へご相談ください。 当組合では、外国人材の受け入れを検討している企業様がなるべくご負担なく、スムーズに外国人材を受け入れられるよう全面的にサポートさせていただきます。

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