
受入企業・法人様の要件
介護職種の実習生を受け入れるには、下記の要件が満たされていることが必須となります。
1、当組合の組合員であること。
2、技能実習の内容が受け入れ企業で行われていること。
3、実習生受入事業所が、開設後3年以上経過していること。
4、技能実習指導員の選任(5年以上の実務経験者)、生活指導員の選任。
※技能実習指導員、生活指導員は複数名選任可能です。
5、実習生の宿舎を確保していること。
※日本において生活できる備品も受け入れ企業・法人様にご準備頂きます。
6、実習生と雇用契約の締結。
※社会保険(健康保険・雇用保険・厚生年金)、労災保険の加入。
※最低賃金法等の労働関係法令の適用。
7、技能実習計画を適正に作成すること。
※当組合で資料作成のお手伝いさせて頂きます。
8、実習中の事故等に備える保険の加入。
・技能実習指導員について
介護職種における技能実習指導員は、5年以上の実務経験に加え、介護福祉士の資格またはそれ同等以上の専門的資格
(看護師など)を有している者という条件が課せられています。
また、実習生5名に対して1名以上の技能実習指導員を選任することも義務づけられています。仮に6名の技能実習生を
受け入れる場合は、最低でも2名の技能実習指導員の選任が必要となります。そのうちの1名が介護福祉士の資格所有者で
なければならないということになります。
・雇用契約について
就業規則・給与規則に沿って雇用契約書を作成し、実習生と雇用契約を結ぶこととなります。
雇用条件が、日本の労働基準関係法令に違反する内容ですと、契約を締結することはできません。
・費用について
面接をする際の交通費、実習生が日本に来日・帰国する際の交通費、各種申請費用、当組合に対する諸経費、
入国後研修費用(入国後約1ヶ月間、実習生は日本語研修を行います。)、
その他費用は、すべて企業・法人様のご負担となります。
詳しいお見積りをご覧になりたい場合は、一度お問い合わせ下さい。
・宿舎について
宿舎についても面積など定められている基準がありますので、宿舎をご準備頂く前に一度当組合にご相談頂くことを
おすすめします。
また、入国前に、必要最低限の家具・家電・食器・日用品なども企業・法人様でご準備頂きます。
・実習生受入後
実習生が1年目から2年目に進むためには、
・技能評価試験に合格すること(実習計画に沿った内容が試験として出題されます)
・日本語能力検定N3に合格すること
が必要となります。
もちろん実習生自身の努力が前提ではありますが、企業・法人様のご協力無しでは合格につなげることができません。
そういったフォローアップも、受入後は不可欠となってきます。
また、定期的に監理団体(当組合が監理団体に当たります)による「訪問調査」や「監査」などが行われます。
企業・法人様が実習を問題なく行うことができているか、
同じく実習生にも悩み・不安がないか等、確認をさせて頂く時間となります。
※受入人数の上限について
企業・法人様の常勤職員数によって、受け入れることのできる実習生の人数が決まっています。
※画像が見えにくい場合は、クリックして拡大をお願いいたします。
上図にも記載がありますが、常勤介護職員というのは、常勤換算方法での人数ではありません。
企業・法人様での雇用状態が常勤かどうか(または正社員と同様の就業時間で働いている職員)ということを指して
おりますのでお気をつけ下さい。
実習生を受け入れるのが初めての企業・法人様は、「一般の実習実施者(上図左)」に該当します。
数年にわたり実習生を受け入れ、かつ外国人技能実習機構が定めている基準を満たした企業・法人様を
「優良な実習実施者(上図右)」と呼んでいます。
(優良な実習実施者について詳しい情報をお求めの際は、お問い合わせ下さい。)
連年での実習生の受け入れをお考えの企業・法人様は、トータルで受け入れることのできる実習生の人数も決まって
おりますので、ご注意頂きながらご検討下さい。