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ホテルロビー

​受入企業・法人様の要件

​介護職種の実習生を受け入れるには、下記の要件が満たされていることが必須となります。

​​​

1、当組合の組合員であること。

2、技能実習の内容が受け入れ企業で行われていること。

3、実習生受入事業所が、開設後3年以上経過していること。

4、技能実習指導員の選任(5年以上の実務経験者)、生活指導員の選任。

 ※技能実習指導員、生活指導員は複数名選任可能です。

5、実習生の宿舎を確保していること。
 ※日本において生活できる備品も受け入れ企業・法人様にご準備頂きます。

6、実習生と雇用契約の締結。
 ※社会保険(健康保険・雇用保険・厚生年金)、労災保険の加入。
 ※最低賃金法等の労働関係法令の適用。

7、技能実習計画を適正に作成すること。
 ※当組合で資料作成のお手伝いさせて頂きます。

8、実習中の事故等に備える保険の加入。

・技能実習指導員について

 介護職種における技能実習指導員は、5年以上の実務経験に加え、介護福祉士の資格またはそれ同等以上の専門的資格

 (看護師など)を有している者という条件が課せられています。

 また、実習生5名に対して1名以上の技能実習指導員を選任することも義務づけられています。仮に6名の技能実習生を

​ 受け入れる場合は、最低でも2名の技能実習指導員の選任が必要となります。そのうちの1名が介護福祉士の資格所有者で

​ なければならないということになります。

・雇用契約について

 就業規則・給与規則に沿って雇用契約書を作成し、実習生と雇用契約を結ぶこととなります。

 雇用条件が、日本の労働基準関係法令に違反する内容ですと、契約を締結することはできません。

・費用について

 面接をする際の交通費、実習生が日本に来日・帰国する際の交通費、各種申請費用、当組合に対する諸経費、

 入国後研修費用(入国後約1ヶ月間、実習生は日本語研修を行います。)、

 その他費用は、すべて企業・法人様のご負担となります。

​ 詳しいお見積りをご覧になりたい場合は、一度お問い合わせ下さい。

​・宿舎について

 宿舎についても面積など定められている基準がありますので、宿舎をご準備頂く前​に一度当組合にご相談頂くことを

 おすすめします。

 また、入国前に、必要最低限の家具・家電・食器・日用品なども企業・法人様でご準備頂きます。

・実習生受入後

 実習生が1年目から2年目に進むためには、

 ・技能評価試験に合格すること(実習計画に沿った内容が試験として出題されます)

 ・日本語能力検定N3に合格すること

 が必要となります。

 もちろん実習生自身の努力が前提ではありますが、企業・法人様のご協力無しでは合格につなげることができません。

 そういったフォローアップも、受入後は不可欠となってきます。

 また、定期的に監理団体(当組合が監理団体に当たります)による「訪問調査」や「監査」などが行われます。

 企業・法人様が実習を問題なく行うことが​できているか、

 同じく実習生にも悩み・不安がないか等、確認をさせて頂く時間となります。

※受入人数の上限について

​ 企業・法人様の常勤職員数によって、受け入れることのできる実習生の人数が決まっています。

​ ※画像が見えにくい場合は、クリックして拡大をお願いいたします。

受入人数枠.png

上図にも記載がありますが、常勤介護職員というのは、常勤換算方法での人数ではありません。

企業・法人様での雇用状態が常勤かどうか(または正社員と同様の就業時間で働いている職員)ということを指して

おりますのでお気をつけ下さい。​

実習生を受け入れるのが初めての企業・法人様は、「一般の実習実施者(上図左)」に該当します。

数年にわたり実習生を受け入れ、かつ外国人技能実習機構が定めている基準を満たした企業・法人様を

「優良な実習実施者(上図右)」と呼んでいます。

(優良な実習実施者について詳しい情報をお求めの際は、お問い合わせ下さい。)

連年での実習生の受け入れをお考えの企業・法人様は、トータルで受け入れることのできる実習生の人数も決まって

おりますので、ご注意頂きながらご検討下さい。

企業・法人様の要件
技能実習指導員について
雇用契約について
費用について
宿舎について
実習生受入後
受入人数の上限について
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